併しながら河川が健全なる状態に保持され、国家、公共国体のいわゆる営造物として健全なる状態に初めから終りまで保持されておるということが、やはり大前提であると、こう考えます。なかなか治水だけでも大きな仕事でございまして、これを他の方面によほど連繋があるからといつて、他の方面を立場とする行政にするというようなことでは、政治の中核とも申すべき治水行政の完璧は期し得ない。
現在までの各方面の恩給に関する規定は、たとえば専売公社あるいは鉄道公社、あるいは国会の職員、それから公共国体、こういうふうな職員につきましても、大体ただいま金融公庫法案改正について提案いたしましたのと同じような方法で、すでに恩給のついておる者についてのみ引続いて恩給の権利を認める、新しいものは今後の新しい恩給制度にまつ、こういう方針で行つておりますので、今回の措置につきましても、特にこの際拡張するということはせずに
ただいま御要望がありましたようにできれば地方の公共国体にも、技術的に、あるいは起債その他の面でも援助をいたして「できるだけ早い機会に実現したいというふうに考えております。 —————————————
でありますから、もし請願がございまして、拂い下げてもらつだ方がいいという公共国体の決議文でございますとか、陳情書でございますとか、そういうものがございまして、これこれのものがあつて、われわれは公共の利益に即すると考えて拂い下げるというような論拠がおありになりましたならば、具体的にその例をあるというだけではなく参て、あげていただきたいと思います。
また乘継ぎ駅におきまして、接続時間が、相当ございまする場合のことも考えまして、宿泊所、あるいは休憩所、それも引揚者の方々專用の施設を十分設備いたしておりまするが、駅頭の援護につきましては先ほどお話もございましたが、これは私どもといたしましては混雑を避けるために、縣とか市とか、公共国体のお手配になる点を期待いたしておるのでありまして、特に私の方といたしまして、私的な團体等からの申出は原則としてお断り申
○説明員(今泉兼寛君) 現行法では御承知の通り、この前の第二國会におきまして、旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律、その法律の第二條で本件について規定しておられるのでございますが、元の陸海軍の財産であつたものは、公共團体が医療施設に使う場合或いは学校の用途にこれを用いる場合は、法律施行の日から三年以内に限つて、その公共国体或いは学校に、時價のニ割引で減額した値段で拂下げることができると、こういう
地方税として税源の対象にはならないが、公共国体として施設は行わねばならぬ。これでは炭鉱地帯等においてはどうしてもやつていけないという実情であります。基礎物資であるところの石炭に補給金を出すくらいでありますから、若干の税といえども課すべきではないのが当然であります。しかしながらこれらの地方の実情を加味いたしまして、炭鉱地帯等の石炭の産出量に対して、鉱産税を課することを承認しておるのであります。
があるわけでありますので、若しこの海上保安官が不法行爲をやつた、不法に十八條に列挙されておりましたような行爲をやつたという場合において、只今政府委員は全然考えていないという御答弁がありましたが、これはそもそも憲法第十七條の規定から考えますというと、政府、言い換えれば行政機関が考えるとか考えないとかいうふうな問題でなくして、何人もその賠償を求めることができるというこの本條に基いて請求があつた場合におきましては、國又は公共国体